宝塚ファンの覚えておきたい法律① チケット転売は買う人も罪になる?「チケット不正転売禁止法」と「特定興行入場券」とは

宝塚ファン
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どうしても見たいのにチケットが手に入らなかったとき、つい「高くても買っちゃおうかな」と魔が差したことはないですか?

もし、公式サイト以外で定価以上の価格でチケットを買った場合、劇場に入れないこともあります。
高いお金を払ったのに観劇できないのでは無意味ですよね。

チケット売買にまつわる法律をまとめてみました。

チケット不正転売禁止法

「チケット不正転売禁止法」は、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の略称です。
平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され、令和元年6月14日から施行されました。

第1条(目的)

この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。

第2条第4項(定義)

この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。 

第3条(特定興行入場券の不正転売の禁止)

何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

第4条(特定興行入場券の不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受けの禁止)

何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

第9条第1項(罰則)

第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

文化庁

チケット不正転売によっては、1年以下の懲役と100万円以下の罰金の両方が課される場合があります。
けっこう重いですよね……。
チケットを売った利益で自分のチケット代にしようと考えても、割に合わないかも。

「不正転売」とは

「不正転売」に当たる条件は主に以下の3つです。

1.イベント主催者の事前の同意なしに
2.定価を超える金額で
3.反復継続する意思をもって販売すること

チケットを譲る場合、定価を超えなければ「不正転売」には当たりません。だから、定価で売った人は犯罪にはなりません。

「特定興行入場券」とは

「不正転売禁止法」の対象となるチケット「特定興行入場券」で、条件は以下のとおりです。

1.イベントの主催者(宝塚歌劇団など)がチケット販売の際に同意のない有償譲渡を禁じ、それをチケット券面に記載してある
2.イベントの特定の日時、場所、入場資格者か座席が指定されている
3.イベント主催者がチケット販売時に入場資格者か購入者の氏名と連絡先(電話番号、メールアドレス)を確認する措置を行い、チケットにも記載されている

宝塚のチケットには上記1~3が記載されており、「特定興行入場券」に当たります。

「特定興行入場券」ではないチケットもある

招待券など無料のチケット、転売禁止の記載がないチケット、日時指定のないチケット、販売時に購入者の確認がされていないチケットはチケット不正転売法の対象外です。
電車の切符や美術館は博物館の入場券などは「特定興行入場券」ではないと思っていいでしょう。

チケットを定価転売で買った人が犯罪になる可能性

基本的に、定価を超えて販売しなければ「不正転売法」にはひっかかりません。
買う方はあまり関係なさそうですが、「高値転売のための仕入れ」とみなされた場合には法に触れる可能性もあります。

悪いことは考えないようにしましょう。

販売手数料や発券手数料などについて

チケットを購入するとき「販売手数料」「発券手数料」などがチケット代とは別にかかることがあります。
200円くらいなら仕方ないけれど、1000円を超えることも。
そうなると、チケットを譲る際にこれらの手数料も負担してほしいと思う人もいるでしょう。

では、それらの手数料を転売価格に乗せると犯罪になるのでしょうか。

前提として、転売価格は1円でも超えたらアウトです。(そもそも転売自体がアウトですが)
しかしチケット発券などにかかる手数料については判断が難しいところです。
転売で利益を得るわけではないので問題ないとされる余地はありますが、上乗せしない方が無難です。

チケットを定価転売した場合のリスク

チケットを定価で売った場合、得もしないけれど損はしないのでほっとするのではないでしょうか。
しかし、売った側も運営から会員資格はく奪、除名などのペナルティーを受ける可能性はあります。

チケットは自分が観劇することを目的に購入するようにしましょう。

「定価以下ならOK!」とはならない理由~運営の規約

定価以下でチケットを譲ってもらった場合、「チケット不正転売禁止法」には触れません。
でもご用心。
絶対に観劇できるとはかぎりません。

チケット譲渡が運営との契約違反には当たる場合、主催者は入場を断ることができるのです。

宝塚歌劇のチケットは、公式サイト以外はチケットぴあ、ローチケなどの外部のサイトなどでの取り扱いがあります。
また、タカラジェンヌのファンクラブなどからの取次ぎもあります。
行けなくなった公演のチケットの受け皿としては「チケトレ」があります。

上記以外の個人間での取引は、宝塚歌劇団が認めたものではありません。
当日、チケットの購入者が実際に座っているかを確認され、違うことが判明した場合、劇場から退出を求められることも。

それがご贔屓さんの新人公演主演や卒業公演のプラチナチケットだった日には泣くに泣けません。

チケット転売で気を付けるべきその他の法律

「チケット不正転売禁止法」と「特定興行入場券」以外にも気を付けてほしい法律があります。
まずは「古物営業法」です。

古物営業法

古物営業法第2条(定義)

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

第3条(許可)

前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第31条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

チケットを反復継続する意思をもって販売する場合は古物商の営業許可が必要とされています。
1回きりなら問題ないでしょうが、何度もとなると「反復継続する意思をもって」と判断される可能性もあります。

繰り返しになりますが。チケットは自分が観劇することを目的に購入するようにしましょう。

身分証を偽造した場合

チケットの購入者と入場者が合っているか確認するため、入場の際に運転免許証などの身分証を提示するよう言われる可能性もあります。

その際に、身分証を偽造すると別の罪に問われる可能性もあります。

刑法第155条第1項(公文書偽造罪)

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

刑法第159条第1項(私文書偽造罪)

行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

かなり重いですよね……。

チケット自体が偽造の場合

また、チケットそのものがニセモノの可能性もあります。そのときは詐欺罪も適用されるでしょう。

刑法第246条第1項(詐欺罪)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。

法律を守って楽しい観劇ライフを

以上、チケット転売に関する法律をご紹介してきました。

「このチケット、本当に入れるのかな」「警察から電話がきたらどうしよう」などとおびえながらの生活は楽しくありませんよね。

法律を守って、清く正しく楽しい観劇を楽しみましょう。

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